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ビジネス訴訟

続行期日の手続き|争点及び証拠の整理(民事訴訟)

投稿日 : 2019年01月13日

企業を当事者とする民事訴訟における続行期日について解説します。
 

続行期日のイメージ

続行期日で行うこと(争点及び証拠の整理)

第一回期日に続き、事件の争点及び証拠を整理するための手続きが行われます。そのような手続きのために開催される期日を本稿では続行期日といいます。

争点及び証拠を整理するとは、具体的には以下の作業を行うことです。

  1. 当事者が準備書面を提出することにより自らの主張を述べるとともに相手方の主張に認否・反論をする。また、自らの主張や反論を裏付ける証拠を提出する。
  2. 当事者双方の主張の内容から、当事者間で争いとなっている事実(争点)が何であるか、裁判所が認定しなければならない事実が何であるかを整理する。
  3. 文書の証拠によって認定できる事実と証人尋問によって認定する必要がある事実を整理する。
  4. 証人尋問の準備をする。

続行期日においては必ずしも上記1ないし3が順序立てて行われるわけではありません。当事者が準備書面や証拠を提出する過程で同時並行的に争点及び証拠の整理を行うというのが実際のイメージに近いといえます。

続行期日は通常複数回行われ、訴訟全体の中で最も長い時間を費やす手続きとなります。回数はもちろん事案の複雑さに応じてケースバイケースではありますが、複数の争点がある企業間訴訟においては少なくとも5~6回は期日を行う必要があると思われ、10回を超えることも珍しくありません。

企業間訴訟では、問題となった取引についての取引書類が存在し、当事者間のやりとりもEメールやその添付文書等の形式で残っているはずです。そのため、個人間の訴訟に比べて書面の証拠が豊富です。裁判所は事実認定にあたって書面を重視しますので、企業間訴訟で書面の証拠が豊富にある場合、証人尋問を行うまでもなく争点について判断を固めるケースが多いと思われます。その意味で、企業間訴訟における続行期日は単なる争点及び証拠の整理にとどまらず、勝敗の帰趨を決めるプロセスであるといえます。

続行期日の手続きの流れ

(1)準備書面の陳述
 ↓
(2)証拠の取調べ
 ↓
(3)準備書面に関する内容確認等
 ↓
(4)次回以降の進行に関する協議
 ↓
(5)次回期日の指定

上記の各事項については「第一回期日の手続き」で説明したとおりです。

口頭弁論と弁論準備手続の違い

続行期日は口頭弁論として行われる場合と弁論準備手続として行われる場合があります。他にもいくつか手続きはありますが、実務で用いられるのはこの2つが殆どです。口頭弁論と弁論準備手続の主な違いを比較すると以下のとおりです。

  口頭弁論 弁論準備手続
手続を行う場所 法廷 会議室
審理の公開 公開 非公開(関係者は通常傍聴が許される)
準備書面の提出 可能 可能
文書の証拠調べ 可能 可能
和解の協議 可能 可能
証人尋問 可能 できない

上記のとおり、弁論準備手続きにおいては準備書面の提出や文書の証拠調べができることから、争点及び証拠の整理のために必要な訴訟行為はできるといえます。いずれの手続きを利用するかは裁判所が決めますが、審理を進めるにあたって法廷と会議室のどちらが適しているかという観点から判断されることが多いように思われます。

準備書面の作成・提出

準備書面とは、事件に関する自らの主張、相手方の主張に対する認否・反論、主張に関連する証拠などを示した書面です。訴状・答弁書の続きとなる主張書面として位置付けられます。訴状と答弁書を提出するのは同一の訴訟手続きの中で1度だけですが、準備書面は何度も提出することになります。また、準備書面は多くの場合原告と被告が交互に提出します。例えば以下のとおりです。

【原告】訴状提出 
→ 【被告】答弁書提出 
→ 【原告】第1準備書面提出 
→ 【被告】準備書面(1)提出 
→ 【原告】第2準備書面提出 
→ 【被告】準備書面(2)提出 
→ (続く)

準備書面を作成するプロセスは基本的には訴状や答弁書を作成する場合と同様、依頼者から受けた説明内容や依頼者から受領した資料に基づき弁護士が作成します。もっとも、訴状や答弁書とは異なり、既に審理が続いている中での書面作成となることから、審理の段階や前回期日での協議の内容を踏まえた内容とする必要があります。

準備書面は期日の前に裁判所に提出し、相手方にも送付します。その上で期日において当事者が陳述することによって訴訟資料として扱われることになります。

文書の証拠の提出

準備書面とともに証拠を提出しますが、その殆どが書面化された証拠(書証)です。書証が立証のために重要であることは「訴訟の提起・準備」で述べたとおりです。争点に関する重要な書証はそれだけで訴訟の勝敗を決めるほどのインパクトがあります。

その他の訴訟行為

(1)求釈明

求釈明とは、当事者が他方当事者に対して質問をしたり証拠の提出を求めたいと考えた場合に、裁判長からそのような質問や証拠提出の要請をしてもらうように求めることをいいます。求釈明は多くの場合準備書面の中に記載する方法で申し立てられます。準備書面では一方当事者から他方当事者に対して直接質問や証拠提出を求めるかのように記載されることがありますが、本来は上記のとおり裁判長に対して職権の発動を促す訴訟行為です。

釈明を求められた相手方当事者としては任意に回答することもありますが、回答を拒むこともあります。回答を拒むことで何らかの制裁を受けるわけではありませんが、回答を拒んだという事実それ自体も裁判所の判断材料となるので注意が必要です。

(2)文書提出命令

文書提出命令とは、当事者の申立てにより、裁判所が所持者に対して文書を提出するよう命じる手続きです。文書提出命令は、訴訟に必要な証拠を自らは所持しておらず相手方当事者等が所持している場合にこれを提出させるために用いられます。

求釈明とは異なり、被申立人である当事者が文書提出命令に従わない場合には、裁判所は対象となる文書の記載に関する申立当事者の主張を真実と認定することができるとされています。例えば、文書提出命令の対象とされている契約書について申立当事者が「当該契約には〇〇という内容が記載されている」と主張している場合において、被申立人である相手方がその提出に応じないときには、裁判所は「当該契約書に〇〇という内容が記載されている」という事実を認定することができます。

(3)送付嘱託・調査嘱託

送付嘱託とは、裁判所が文書の所持者に対してその文書の送付を要請し、送付された文書を証拠とする手続きです。文書を所持していない当事者が証拠として提出したい場合に裁判所に対して申し立てることができます。不提出の場合の制裁がなく文書提出命令と比べてよりソフトな方法です。協力が得られそうな第三者の所持者を対象とする場合には検討できる手続きです。他方で、訴訟の相手方に対しては実効性に欠けるきらいがあるといえます。

調査嘱託とは、裁判所が官公庁や様々な団体(会社を含む)に対して必要な調査を要請し、その調査結果を証拠とする手続きです。送付嘱託同様、当事者が裁判所に対して申し立てることができます。金融機関に対して口座の残高を照会するなどの方法で利用されています。

(4)鑑定

鑑定とは、学識経験を有する者に訴訟で問題となっている事項について意見を報告してもらう手続きです。鑑定人の意見は鑑定意見書という書面の形式で報告されることになります。例えば、不動産や株式等の財産価値の算定、筆跡の同一性の判定、医療事故の原因の確定などに鑑定が用いられます。

鑑定は裁判所が鑑定人を選任しますが、当事者が裁判外で専門家に依頼して鑑定意見書を作成してもらい、それを証拠提出するということも可能です。これは私的鑑定と呼ばれ実務ではよく利用されています。もっとも、私的鑑定はどうしても当事者の意向が反映されがちであるため、裁判所が行う正式鑑定と比べると信用性に劣るのが難点といえます。

(5)検証

検証とは、裁判官が五感の作用によって検証対象の形状・性質・状態等を調べる手続きをいいます。対象物の現物を観察することや、事件の発生した場所に赴く現場検証などがこれにあたります。

訴訟・裁判の手続きの流れ

(1)訴訟を提起すべきか否かの検討
  ↓
(2)訴訟の提起 
 ↓
(3)答弁書の提出
 ↓
(4)第一回期日
 ↓
(5)続行期日(←本稿の対象)
 ↓
(6)証人尋問
 ↓
(7)和解の検討
 ↓
(8)判決
 ↓
(9)控訴
 ↓
(10)上告

上記の全体の流れや他の項目の説明については「訴訟の手続きの流れ」をご覧ください。

次は、「証人尋問」について解説します。


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