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はじめに
弁護士費用は私の所属事務所に依頼する場合と私個人に依頼する場合とで異なります。
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私の所属事務所に
依頼する場合受任者は所属事務所となります。
弁護士費用は所属事務所の
定める基準に従います。 -
私個人に
依頼する場合受任者は私個人となります。
弁護士費用の算定方法は
本ページに記載のとおりです。
弁護士費用の基準
弁護士費用は、案件の内容や性質に応じ、「①着手金・成功報酬制」、「②時間報酬制」、「③固定報酬制」のいずれかによって算定します。
弁護士費用についてどのような方法とするか、また、金額の見積もりがどの程度となるかについては、初回の面談で伺ったお話を踏まえて依頼者の方にご提案します。(お問合せから委任されるまでの手順についてはご相談の流れをご覧ください。)
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着手金・成功報酬制
着手金・成功報酬制の場合、経済的利益の額に応じ、ご依頼の際に着手金をお支払いいただき、案件終了時に報酬金をお支払いいただきます。着手金・成功報酬の金額は下記の表を基準としつつ、案件の性質や難易により定めます。
経済的利益の額 着手金 成功報酬 300万円以下の場合 8%(最低額10万円) 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円 3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円 ※経済的利益の額に着手金・成功報酬の料率(%)を乗じて計算します。
・いずれも消費税別です。 ・着手金は案件によって見込まれる経済的利益の額を基準として算定し、報酬金は案件処理により実際に確保した経済的利益の額を基準として算定します。 ・交渉による解決(裁判外の解決)を目指す場合、着手金の額は上記の表にある金額より減額します。交渉による解決ができず、法的な手続きに移行する場合、あらためて着手金が必要となりますが、その場合の着手金を定めるにあたっては交渉のための着手金を受領したことを考慮いたします。 ・強制執行等の手続きをとる場合には別途報酬が発生します。
具体例 1
1000万円の貸金返還請求訴訟を提起し、800万円を回収した場合、弁護士費用は以下のとおりとなります。着手金は請求額で計算し、報酬金は回収額で計算します。
着手金:1000万円×5%+9万円 = 59万円
報酬金:800万円×10%+18万円 = 98万円具体例 2
相手方から1500万円の損害賠償請求訴訟を提起され、最終的に500万円を支払う形で解決した場合、以下のとおりとなります。着手金は請求額で計算し、報酬金は請求額と支払額の差額で計算します。
着手金:1500万円×5%+9万円 = 84万円
報酬金:(1500万円-500万円)×10%+18万円 = 118万円 -
時間報酬制(タイムチャージ制)
ご依頼を受けた業務に要した時間を基準として報酬額を算定する方法です。具体的には以下のとおりです。
・業務に要した時間に1時間あたりの時間単価を乗じた額を報酬額とする。 ・業務時間は0.1時間(6分)を1単位として計算する。 ・裁判所に出廷するための移動時間や事務所外での打合せのための移動時間も業務時間に含める。 ・1時間あたりの時間単価は3.5万円で計算する。 ・原則として1ヶ月ごとに報酬額を計算して請求する。
着手金・成功報酬制とは異なり、時間報酬制では成功報酬はいただきません。ただし、依頼者の方が得た経済的利益の有無にかかわらず、業務時間に応じた報酬が発生します。
具体例 1
契約書チェックの案件について、1時間の打合せを行った上で契約書の検討・修正に3時間を要した場合、業務時間は合計4時間となります。報酬額は以下のとおりとなります。
4時間×3.5万円 = 14万円具体例 2
法令調査とそれに基づくアドバイスについて、打合せに1時間、調査・検討に2時間、アドバイスのEメールの作成に2時間を要した場合、業務時間は合計5時間となります。報酬額は以下のとおりとなります。
5時間×3.5万円 = 17.5万円ご依頼の前に報酬額のお見積もりをお示しします。また、ご予算に応じて業務範囲を限定したり、報酬の総額に上限を設定するアレンジも可能です。そのような報酬の定め方についてはご相談時に協議させていただきます。
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固定報酬制
報酬を固定額とする方法です。比較的定型的な業務や、業務量の見通しが立てやすい案件に適しているといえます。例えば、内容証明郵便の作成、ページ数の多くない契約書のチェック、簡単なアドバイスのご提供、などです。ご予算の都合がある場合、固定報酬とすることで支払額を確定させることができます。
全ての弁護士費用のアレンジに共通の事項
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必要経費
いずれの算定方法をとる場合であっても業務に要した必要経費は別途請求させていただきます。例えば、裁判所に納付する印紙代や移動に要した交通費などです。
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前受金
前受金のお支払いをお願いすることがあります。前受金は依頼者の方からお預かりするものであり、報酬そのものではありません。前受金は預かり金として保管し、報酬や費用が発生した場合にそれらの支払いに充当します。案件終了後に前受金が残っていた場合にはお返しします。
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税金
報酬及び経費には消費税が課税されます。また、所得税を源泉徴収していただき、依頼者の方がこれを納付する必要があります。
顧問契約の料金(顧問料)
顧問契約は継続的に弁護士との委任関係を維持するための契約です。私の顧問料は業務量に応じ月額5万円からとなっています。
依頼者の方にとっての顧問契約のメリットは以下のとおりです。
- 一定の法律相談が無料となり気軽に相談しやすくなる
- 個別の案件の報酬額が減額される
- 継続的な関係を通じて事業内容を熟知したアドバイスを受けられる
- 優先的に依頼に対応してもらえる
具体的に顧問契約によって無料となる法律相談の範囲や報酬額の減額についてはご相談のうえ顧問契約の中で定めます。詳しくはお問い合わせください。