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訴訟を提起したい・提起された

・「交渉が決裂し訴訟提起せざるを得ない」 ・「訴訟以外にどのような法的手続きが利用できるのか」 ・「訴訟を提起された」 ・「相手方から訴訟を提起するとの警告を受けた」

ビジネス上のトラブルが発生した場合、任意の交渉で解決できるのがベストであることは言うまでもありません。しかし、交渉の溝が埋まらず、かといって請求を諦めるわけにもいかない場合、やむを得ず訴訟を提起せざるを得ないことがあります。

訴訟を提起するとしても、どのような準備をする必要があり、裁判所に何を提出すればよいのか。訴訟の専門家である弁護士に委任することで手続きをスムーズに進められます。また、貴社の権利が裁判において認められるよう裁判所に対して効果的に主張立証を行います。

貴社が訴訟を望んでいなくとも、相手方から訴えられることもあります。訴えられれば対応せざるを得ません。相手方からの請求に対しては、事実に関する主張及び法的な主張のそれぞれに適切に反論する必要があります。また、紛争を早期に終わらせるという観点からは、勝訴判決を目指すという選択肢以外にも、和解による解決も検討すべきこととなります。いずれにせよ、どのように対応すべきか、早期に弁護士に相談すべきです。

弁護士による訴訟対応のメリット

  • 【訴える場合】入念な訴訟準備

    依頼者の方から訴訟の提起を依頼された場合、まずは紛争が生じた原因や過去の経緯について詳しくお話を伺います。また、貴社の手元にどのような証拠があるのかを確認します。それらを踏まえて、相手方に対してどのような法的請求をすることができるのか、どのような主張立証が最も効果的であるかを検討します。請求が認められる可能性や訴訟の見通しについても可能な範囲で申し上げます。

  • 【訴える場合】迅速な訴訟追行と勝訴を目指した訴訟活動

    訴訟を提起すると相手方の言い分を述べる答弁書が提出され、訴訟の争点が明らかになってきます。勝敗を左右する中心的な争点について貴社の主張が認められるよう、最適な証拠を提出しつつ、相手方の主張に反論します。事案にもよりますが、訴訟は判決に至るまでに年単位の時間を要することもあります。可能な限り早期に終結し、貴社の権利が実現できるよう迅速に訴訟を追行します。

  • 【訴える場合】訴訟以外の手続きの検討

    権利の実現のためには訴訟以外にも様々な法的手続きがあります。例えば、訴訟の提起前に裁判所の暫定的な命令を得るため、仮処分や仮差押えの手続きを行うことがあります。また、調停や仲裁などの裁判外の紛争解決手続きを利用することもあります。そのような選択肢についても検討のうえ依頼者の方にアドバイス申し上げます。(債権回収については債権の回収・保全をご参照ください。)

  • 【訴えられた場合】相手方の請求の棄却に向けた訴訟活動

    相手方から訴えられると貴社に訴状が送達されます。訴状には相手方の請求を基礎付ける事実に関する主張と法律上の主張が記載されています。訴訟の委任をいただければ、それらを詳細に分析し、争点とすべきポイントの見極めを行います。その上で、適切に認否・反論を行うことにより相手方の請求から貴社を防御します。(訴訟の前段階の交渉については取引先・顧客とのトラブル対応をご参照ください。)

  • 【訴えられた場合】和解による解決の検討

    訴えられる立場の場合、相手方の請求が棄却されることが貴社の勝訴を意味します。それに向けて訴訟活動を行うのは当然ですが、訴訟には常に敗訴するリスクが伴います。判決に至るまでの手間やコストも考慮する必要があります。そこで、事案によっては和解によって早期に解決を図ることも検討に値します。和解の検討にあたっては、和解をする場合のメリット・デメリットをご説明するほか、どのような条件であれば合理的といえるか、アドバイスを申し上げます。

対応可能な請求の例

種類 請求
代金等の請求 売買代金請求
業務委託代金請求
契約代金請求
サービス代金請求
貸金返還請求
賃料支払請求
契約内容の履行請求 契約上の義務の履行請求
目的物の引渡請求
契約違反 損害賠償請求
違反行為の差止請求
不具合の修補請求
仮処分 仮差押え
係争物に関する仮処分
仮の地位を定める仮処分
労働関係 労働問題・社内問題をご覧ください。
知的財産権関係 知的財産権をご覧ください。
会社関係訴訟 株主・取締役・株式等に関するアドバイスをご覧ください。
その他 債務不存在確認請求
保証債務履行請求

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