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債権回収

留置権を利用した債権回収

投稿日 : 2017年12月08日

留置権について解説します。

留置権とは

留置権とは、相手方から代金等の支払いを受けるまでは当該相手方から預かっている物の引渡しを拒むことができる権利です。留置権は要件を満たせば法律上当然に生じます。

留置権の例

留置権には民法上の留置権と商法上の留置権があり、その成立要件と効果に違いがあります。もっとも、会社同士の取引の場合、通常は商法上の留置権(商事留置権)が成立することが多いので、本記事では商法上の留置権についてのみ説明します。以下において、単に留置権という場合には商法上の留置権を意味します。

留置権の成立要件

① 自社と取引先がいずれも会社(又は事業者)であり、両者間の取引によって自社の売掛債権が発生したこと

② 自社の売掛債権の支払期限が到来していること

③ 自社が取引先の所有物である物(動産、不動産又は有価証券)を保管していること

上記のうち、会社間の取引であれば①は問題にならないはずです。②については、当初の支払期限が到来していなくても、取引先に信用不安が生じている場合、契約上、期限の利益を喪失している可能性があります。③については、例えば自社の倉庫に取引先の商品在庫を預かっている場合や、製造委託のために金型や機械類を預かっている場合などが考えられます。建物や土地などの不動産も対象となります。

留置権の効力

留置権は文字どおり取引先からの預託物を留置(保管)できる権利です。すなわち、自社は売掛金の全額の支払いを受けるまで取引先からの引渡し請求を拒むことができます。引渡しを拒むのみであり、保管している預託物を自社の所有物とすることはできません。

取引先が預託物を取り戻したいと考える場合、自社に対して売掛金を支払わざるを得ません。それによって自社は他の債権者に先立って支払いを受けることができます。留置権は本来的には預託物を保管するだけの権利なのですが、実際の効果として取引先に対して間接的に支払いを強制させることができます。法律の効果として当然に生じる権利であり、かつ設定費用も要さずに事実上の優先弁済を受けることができる有用な担保権であるといえます。

自社は留置権の対象となっている預託物を競売にかけることもできます。その競売から得られる換価代金と自社の売掛債権を相殺することにより、同じく優先弁済を図ることができます(この点は異なる解釈もあります)。

留置権の消滅

自社が取引先から売掛金の支払いを受けた場合には留置権は消滅し、預託物の引渡しを拒むことはできなくなります。また、何らかの事情で預託物を取引先に返還してしまった場合にも留置権は行使できなくなります。

自社は預託物をその種類に応じて適切に保管しなければなりません。また、預託物を使用し、賃貸し、又は担保に供することはできません。自社がそのような義務に違反した場合、取引先は留置権の消滅を請求することができます。
        


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