債権回収
債権回収を弁護士に依頼する場合のポイントのまとめ【企業向け】
投稿日 : 2019年02月16日「売掛金や貸金を回収したい」
「交渉の代理をして欲しい」
「債務者の資産を差し押さえたい」
売掛金や貸金などの債権の回収は全ての企業にとっての悩みの種です。取引先からの支払いの遅れは資金繰りに深刻な影響を及ぼすことはもちろん、大口債権が回収不能となれば会社の存続に関わるといえます。
弁護士は債権回収のプロであり、回収極大化のための様々な知恵と経験を有しています。債務者に対してどのような交渉をするべきか、差し押さえるべき資産はないか、どのような法的手続きをとることが可能であるか。専門家である弁護士に依頼することにより、最も効果的な方法で債権の回収に取り組むことができるはずです。
本稿では、企業が債権回収を弁護士に依頼するメリット、弁護士費用、依頼する場合の注意点、弁護士の探し方などを網羅的に解説していきます。
債権回収を弁護士に依頼するメリット
債権回収を弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。
1 債権回収のために最適な方策を提案、実行
債権回収のためにとるべき手段は事案によって様々です。取引先が支払いをしない理由、貴社との関係、倒産手続きの申立ての有無といった具体的事情を踏まえ、回収のために最適と考えられる方法をご提案し、実行します。例えば、内容証明郵便の送付、保証差入れの交渉、商品の引揚げ、代物弁済、相殺、仮差押え、担保権実行など、様々なオプションの中から事案に応じた対応策を検討します。
2 債務者に対する強力なプレッシャー(本気度を伝える)
当事者同士の交渉の場合、どうしてもビジネスの感覚が抜け切れず、相手方の対応が不十分なものになりがちです。そこで、弁護士が貴社を代理して交渉することにより、交渉のステージを変え、貴社の真剣な態度を示すことができます。債務者としても誠実に対応しなければ法的手段をとられるというプレッシャーを感じるはずです。このように、弁護士が前面に出てくることで債務者の態度を改めさせ、回収に向けて交渉を前進させることが期待できます。
3 法的な手段による債権回収
任意の交渉によっては回収が望めない場合、最終手段として訴訟を提起せざるを得ないこともあります。弁護士に委任していれば訴訟に必要な手続きを全て委任することができます。また、訴訟によって勝訴判決を得られれば、債務者の資産の差押えが可能になります。
4 債権回収に係る貴社の負担を軽減
債権回収は前向きなビジネスの案件とは異なり、会社にとって非日常的で負担の大きい業務です。回収業務に慣れた社員がいない中、自社でやろうとすると担当する役職員の時間的、精神的な負担は相当なものとなります。そこで、専門家である弁護士に依頼することで、回収可能性を高めるのみならず、担当者を不慣れな業務から解放することができます。これにより、貴社のリソースを前向きな仕事に集中させることができます。
5 社内の説明ができる
仮に自社で債権回収を試みたとして、不首尾に終わってしまったとします。そうすると、やり方がまずかったのではないかとして回収を担当していた役職員の責任が問われる可能性があります。しかし、弁護士に依頼すれば仮に回収がうまくいかなかったとしても「専門家でも回収できなかった」という社内的な説明ができ、回収の巧拙に関して担当者が責任を負うことはなくなります。
6 弁護士と行政書士・司法書士との違い
一定の法律業務を取扱う専門家としては行政書士や司法書士がいます。しかし、行政書士は紛争性のある案件を扱うことはできません。また、司法書士は140万円を超える民事事件を取り扱うことはできません。これに対し、弁護士は法律業務について取り扱う範囲にも金額にも制限はありません。また、紛争案件を主たる業務としています。特に企業間取引については案件の性質や規模からして弁護士に相談するのが最適といえます。
債権回収を弁護士に依頼する費用
債権回収を弁護士に依頼する場合、当然弁護士費用がかかります。以下では、多くの弁護士が参照している(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に標準的と思われる弁護士費用をお示しします。
1 相談料
相談料は弁護士に対して正式に依頼をするか否かを検討する段階において法律相談の対価として支払う費用です。この相談の中で、対象となる債権の回収可能性、回収のために考えられる方策、正式に弁護士に依頼した場合の費用について検討してもらい、アドバイスを受けることになります。
2 着手金
着手金は正式に弁護士に依頼をすることになった場合に最初に支払う費用です。この着手金は多くの場合、債権額に基づいて計算します。また、訴訟による回収を依頼する場合と交渉による回収を依頼する場合とで異なることがあります。
3 成功報酬
成功報酬は委任事務の目的が達成された場合に支払われる報酬です。この成功報酬は経済的利益の金額に基づいて計算します。この「経済的利益」は判決等で認められた請求権の金額を意味する場合と、実際に回収した金額を意味する場合があり注意が必要です(この点は後述します)。着手金と同様、訴訟による回収を依頼する場合と交渉による回収を依頼する場合とで異なることがあります。
4 上記の計算式に基づく具体例
上記の計算式に基づく具体例をお示しします。成功報酬の経済的利益を回収額とする前提としてあります。
(具体例1)
1000万円の貸金返還請求訴訟を提起し、800万円を回収した場合、弁護士費用は以下のとおりとなります。着手金は請求額で計算し、成功報酬は回収額で計算します。
着手金: 1000万円×5%+9万円 = 59万円
成功報酬: 800万円×10%+18万円 = 98万円
(具体例2)
相手方から1500万円の損害賠償請求訴訟を提起され、最終的に500万円を支払う形で解決した場合、以下のとおりとなります。着手金は請求額で計算し、成功報酬は請求額と支払額の差額で計算します。
着手金: 1500万円×5%+9万円 = 84万円
成功報酬: (1500万円-500万円)×10%+18万円 = 118万円
5 弁護士会のアンケート結果
弁護士会が弁護士を対象に実施した着手金・成功報酬に関するアンケートがあります。質問項目としては、「売掛金2,000万円の回収の着手金・成功報酬(報酬金)はいくらか?」というものでした。結果は以下のとおりです(全額回収に成功、顧問契約なしの前提)。
着手金:
50万円前後(30.9%)
70万円前後(19.1%)
100万円前後(44.4%)
その他(5.5%)
成功報酬:
100万円前後(17.4%)
150万円前後(17.1%)
200万円前後(58.2%)
その他(7.2%)
上記の着手金の平均額は約79万円、成功報酬の平均額は約176万円です。
6 顧問契約による割引
企業が弁護士と顧問契約を締結している場合、顧問契約がない場合と比較して弁護士費用は優遇される(安くなる)ことが通常です。具体的には、相談料は顧問業務の範囲であれば無料となります。また、着手金・成功報酬も顧問料に応じて減額されます。
7 実費
債権回収に係る実費は着手金・成功報酬とは別に支払う必要があります。着手金・成功報酬に比べれば金額は大きくありませんが、そのような負担が生じることは知っておく必要があります。
内容証明郵便を出す場合・・・枚数に応じ数千円程度(5枚で約2000円)
公正証書を作成する場合・・・金額に応じ数千円~数万円(500万円の債権で1万1000円)
支払督促を利用する場合・・・金額に応じ500円~(500万円の債権で1万5000円。別途郵券代)
訴訟を提起する場合・・・金額に応じ1000円~(500万円の債権で3万円。別途郵券代)
強制執行をする場合・・・印紙代4000円(別途郵券代、不動産の場合は登録免許税)
8 弁護士費用の注意点
(1)交渉事件から訴訟になると、再度着手金を支払う必要がある
裁判外の交渉を委任した場合、交渉事件として着手金を支払います。その後、交渉が不調に終わり、訴訟を提起することとなった場合、訴訟提起に関する着手金を支払う必要が生じます。同じ案件の債権回収であっても交渉と訴訟は委任事項としては別物として扱われるからです。多くの場合、訴訟提起の着手金は交渉に関する着手金を考慮して減額されますが、再度着手金を支払わなければならないということに注意が必要です。
(2)回収の成果次第では費用倒れに終わるおそれがある
着手金は正式に回収を依頼した時点で支払う必要があります。そして、仮に債権の一部だけしか回収ができなかった場合や、全く回収ができなかった場合であっても、着手金の返還を求めることはできません。そのため、回収の成果次第では結果的に費用倒れとなってしまうおそれがあります。
(3)回収できなくても成功報酬を支払わなければならない場合がある
これは特に注意を要する点ですが、仮に回収ができなくても成功報酬を支払わなければならない場合があります。それは、委任契約において、判決で認められた金額に応じて成功報酬の支払い義務が生じると合意した場合です。
債権回収を依頼する立場からすると、実際に回収ができなければ成功報酬を支払いたくはないでしょうし、支払義務もないはずだと考えがちです。しかし、委任契約において、判決で認められた金額に応じて成功報酬の支払い義務が生じると合意した場合、実際に回収できたか否かに関わらず、勝訴判決が確定した時点で成功報酬を支払う義務が生じます。
典型的なケースとしては、債務者に支払い能力がない場合、勝訴判決を得ても回収することはできません。にもかかわらず、成功報酬は支払わなければならず、損失を拡大させることになりかねません。
上記のような事態を回避するためには、委任契約において「実際に回収した金額」に応じて成功報酬が生じる旨を合意しておくことが重要です。
(4)控訴・上告すると再度着手金を支払わなければならない
最初に支払う訴訟事件の着手金は第一審の訴訟活動のための着手金です。第一審の判決後、控訴をされるなどして控訴審になった場合には改めて着手金を支払う必要があります。控訴審の判決に対して上告がなされて最高裁で争うことになった場合も同様です。
9 着手金無料・完全成功報酬制の注意点
弁護士によっては着手金無料・完全成功報酬制を採用している場合があります。これは一見すると依頼する側にとっては魅力的です。回収した場合にのみ弁護士費用を支払えば済むわけですから、費用倒れに終わるリスクがないからです。しかし、着手金無料・完全成功報酬制の注意点として、往々にして成功報酬の金額が高くなりがちであることを知っておく必要があります。
例えば、上記の3でお示しした成功報酬の料率は、300万円以上であれば経済的利益の10%以下であるのに対し、着手金無料・完全成功報酬制の下では20%以上の料率となることがあります。ケースバイケースではありますが、着手金無料・完全成功報酬制の料金体系で依頼することによって結果として弁護士費用を多く支払うおそれがあることに注意が必要です。特に、回収可能性がそれなりに高いと見込まれる場合には着手金を支払う通常の方法の方が有利なケースがあると思われますので、よく検討されることをお勧めします。
10 時間報酬制
企業法務系の事務所では時間報酬制で報酬を計算する場合もあります。時間報酬制とは、弁護士ごとに定められた時間単価に依頼された業務に要した時間を乗じて報酬額を算定する方法です。例えば、1時間あたりの時間単価が3万円である場合、10時間の業務を行うと報酬額は30万円となります。時間報酬制の場合、成果が出なくても報酬を支払う義務が生じる反面、成功報酬を支払う必要がないというメリットがあります。
弁護士に債権回収を依頼する際の注意点
1 相手方との関係が悪化すること
弁護士を立てて債権回収に乗り出すとなれば、債務者である相手方としてはどうしても身構えてしまいます。そのことが相手方に対するプレッシャーになり、態度を改めさせる契機ともなり得るものですが、相手方との関係が悪化する可能性が高いことは認識しておく必要があります。特に、債権回収の相手方となるのは貴社にとってビジネス上は顧客であることが多いことから、弁護士を立てて交渉をした後でこれまでどおりの取引はできなくなるおそれがあります(代金を払わない相手方は貴社としても取引お断りとするかも知れませんが)。
2 現状を正確に把握すること
債権回収のための方針を検討したり、何らかの具体的なアクションを起こすにあたっては現状を正確に把握しておく必要があります。具体的には、自社の債権の正確な金額、契約内容、不払いの理由、債務者の資力、事業の状況、担保の有無などを確認します。これらについて情報がないと弁護士としても債権回収のためにどのようなアプローチをとるべきかの判断ができません。
3 債務者に資力がないと回収できないこと
当然のことではありますが、いくら債権を有していても債務者に資力がないと任意の支払いを受けることはできませんし、法的な手段をとっても回収することはできません。ただし、担保があれば担保権を実行することで回収を図ることができます。
4 債権回収は時間との勝負であること
債務者の資金不足が不払いの理由である場合、時間が経つにつれて資産が減少し、回収が難しくなるおそれがあります。支払期限に支払いがないことに気付いたり、債務者の信用状態が悪化している情報を得たところですぐに状況の確認と回収に向けた備えを開始するべきです。
5 時効によって請求できなくなるおそれ
債権には時効があり、回収できないまま一定期間が経過すると回収できなくなってしまいます。時効期間が経過すると原則としてその権利を相手方である債務者に請求することはできなくなります。
時効期間は権利の性質によって異なります。企業間取引においては商法が適用され、商事に関する債権の時効期間は5年とされています。その他、法律の規定によって特定の権利に関しより短い時効期間が定められています。詳しくは、時効に関する記事をご覧ください。
弁護士による具体的な債権回収の方法
1 弁護士名での内容証明郵便(催告書)の送付
弁護士名の正式な書面で債務者に対して代金等の支払いを求めます。記録に残すために実務上はこの書面は内容証明郵便で送付します。相手方次第ではありますが、この内容証明を送るだけで支払ってくる場合もあります。詳しくは内容証明(催告書)に関する記事をご覧ください。
2 任意の交渉
任意の支払いに向けて債務者と裁判外での交渉を行います。どのように交渉を進めるべきか、また、どのような形で支払いの合意をするかはケースバイケースです。相手方が支払わないのには何らか理由があるはずであり、任意の支払いを受けるためには事案に応じて一定の譲歩をすることもあります。
3 法的手段による回収
法的手段をとる場合、典型的には訴訟を提起して支払いを命じる判決を得ることを目指すことになります。執行力のある判決があれば債務者の財産を差し押さえ、換価した代金から債権を回収することができます。この方法については強制執行(差押え)の要件をご覧ください。もっとも、訴訟の手続きには相応の時間を要するので、判決を得るまでに債務者の信用状態が悪化して差し押さえるべき財産が残っていないという事態もありえます。
4 その他の回収方法
上記以外にも以下のような債権回収の方法があります。
【相殺】
相殺は2当事者間の債権債務を差し引きして帳消しにすることです。債権回収の場面では、自社が相手方に対して有する債権と、自社の相手方に対する債務とを相殺することで実質的に債権を回収したのと同様の効果が得られます。相殺について詳しくは債権回収の方法-相殺をご覧ください。
【商品の引揚げ】
自社が取引先に商品を販売した後、取引先から代金の支払いがない場合、販売した商品を返してもらうことで売買をなかった状態に戻すことができます。注意点としては、元の契約を解除すること、取引先の承諾を得ておくことです。詳しくは商品の引揚げによる債権回収をご覧ください。
【代物弁済】
代物弁済とは、本来の契約上の給付に代えて、別の給付(弁済)をすることです。債権回収の場面では、代金が支払えなくなった債務者が、代金支払いに代えて債権者に商品や権利を引き渡すことです。代物弁済について詳しくは代物弁済による債権回収をご覧ください。また、代物弁済として債権を譲り受ける場合については債権回収の方法-債権譲渡の活用をご覧ください。
【担保不動産競売】
担保不動産競売とは、抵当権又は根抵当権を設定した不動産を競売にかけて売却することにより、その売却代金をもって債権の回収を図る手続きです。不動産担保は特に金融機関を中心に重要な債権回収の手段となっています。詳しくは担保不動産競売による債権回収をご覧ください。
【保証人】
回収を図りたい債権について債務者以外の第三者が保証人となっていればその保証人にも支払いを求めることができます。企業間取引の場合、法人である債務者の代表者が保証人となっている場合や、子会社の債務を親会社が保証する場合などがあります。
【支払督促】
支払督促とは、自社に代わって裁判所から取引先宛に督促の書面を出してもらう手続きです。自社が送付する督促状とは異なり、裁判所が送達する支払督促に対して取引先から異議が出されなければ、勝訴判決と同じ法的効果(債務名義)を得られます。詳しくは債権回収の方法-支払督促の活用をご覧ください。
【仮差押え】
勝訴判決を得た場合に確実に債務者の資産を差し押さえることができるよう、債務者が有する資産の処分を禁止し、現状を維持するための手続きが仮差押えです。仮差押えは本来それ自体で優先弁済を受ける効力があるわけではありませんが、債務者の預金債権や商品在庫を仮差押えすることができれば、仮差押えを解除してもらいたくて債務者が支払いに応じてくることもあります。詳しくは仮差押えを利用した債権回収をご覧ください。
債権回収を依頼する弁護士の探し方
1 顧問弁護士への相談
自社に顧問弁護士がいる場合、まずはその弁護士に相談することになるでしょう。顧問料の範囲内で法律相談に応じてくれると思います。また、実際に債権回収を委任する場合にも顧問先であることを考慮して弁護士費用を優遇してくれます。もっとも、必ずしも顧問弁護士に債権回収を委任しなければならないというものではありません。顧問弁護士以外に委任することは会社の自由です。
2 紹介を受ける方法
相談できる弁護士がいない場合、知り合いなどから弁護士の紹介を受けることが考えられます。紹介者が信用できる方である場合、その方から紹介される弁護士も信頼できるであろうと期待できますし、弁護士の立場からしても紹介者を裏切らないように丁寧に対応しようとします。他方で、紹介によって知り合うことのできる弁護士の数は限られています。紹介された弁護士が債権回収を得意としているかは分かりません。また、紹介された弁護士に会ってみて自分に合わないと感じても紹介者の手前依頼をやめづらいというデメリットもあります。
3 各種法律相談を利用する方法
各地の弁護士会では法律相談の窓口を設けています。また、日本弁護士連合会には中小企業の法律問題の相談のために「ひまわりほっとダイヤル」という窓口を設けています。そのほか、自治体でも定期的に弁護士による法律相談を実施したりしています。そのような法律相談で担当してくれた弁護士が信頼できそうであれば案件を依頼することもできます。もっとも、法律相談で担当してくれる弁護士は主宰する団体が決めるので自由に選ぶことはできません。
4 ネットで探す方法
以前は企業や法人の依頼者の方がネットで弁護士を探すことは一般的ではありませんでした。「弁護士は紹介を受けるもの」という考えが根強かったことや、「個々の弁護士に関する情報があまり公開されていない」という状況があったからです。しかし、現在は多くの法律事務所がホームページを設けて弁護士のプロフィールを公開したり、取扱い業務が分かるようにしてあります。そのため、ネットで弁護士を探すことが可能になり、また、実際に企業や法人の依頼者の方がホームページ経由で問い合わせをするようになりました。
ネットで弁護士を探すメリットは選択肢が多いこと、事前にある程度情報を得たうえで問い合わせができることです。デメリットとしては、紹介を受ける場合のような信頼性の担保がないことです。もっとも、ホームページに記載されているプロフィールや実績、発信している情報からその弁護士の専門性や得意分野などを知ることができるのであれば、ある程度安心できるのではないかと思います。
5 弁護士選びの手順
どのような方法で弁護士を探すにせよ、弁護士に依頼するにあたってはまずは法律相談からスタートするのが一般的です。法律相談は無料であることが良いとは限りません。仕事が舞い込む有能な弁護士ほど法律相談を有料としている可能性があるからです。
法律相談では大きく分けて、案件についてのアドバイスを受けるという目的と、お互いについて知るという目的があります。
法律相談においては、自社の状況を説明したうえで、①どのような方法で債権回収を図ることが考えられるのか、②受任はしてもらえるのか、③正式に依頼する場合の弁護士費用(報酬のアレンジ)はどうなるのか、を聴取します。併せて、その弁護士が信頼できそうであるか、また、話の内容や印象・雰囲気などから相性が合うかを確認します。弁護士との関係は属人的なものなので合う合わないの相性は非常に重要です。
まとめ
本稿では、債権回収を弁護士に依頼するメリット、弁護士費用、依頼する場合の注意点、弁護士の探し方について解説しました。
債権回収は迅速に、かつ適切に対応することが求められます。問題が発覚したところで早期に弁護士に相談することをお勧めします。
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サイト管理人/コラムの著者
弁護士 赤塚洋信
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