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ビジネス訴訟

第一回期日の手続き(民事訴訟)

投稿日 : 2019年01月13日

企業を当事者とする民事訴訟における第一回期日について解説します。本稿では訴訟対応のために代理人弁護士を選任することを前提としています。
 

第一回期日のイメージ

第一回期日で行われる手続き

第一回期日で行われる手続きは以下のとおりです。

(1)訴状の陳述

原告代理人が訴状を陳述します。
訴状は訴訟提起時に裁判所に提出されており、第一回期日前には被告にも送達されているはずです。しかし、期日において訴状が陳述されない限り、手続上原告が訴状に記載された内容を主張したことにはならず、裁判所は事実を認定することはできません。そのため、陳述は重要な訴訟行為であるといえます。このことは訴状に限らず答弁書や準備書面についても同様です。

なお、陳述といっても訴状の内容を読み上げるわけではありません。裁判官が「陳述しますか」と聞いてくるのに対して原告代理人が「はい」と答えるだけで終わります。法廷に傍聴人がいたとしても書面の内容を知らない傍聴人にはどのような主張がなされたかは分かりません。

(2)答弁書の陳述

被告代理人が答弁書を陳述します。
答弁書には請求の趣旨に対する答弁が記載されていることから、これによって原告の請求に対する被告の態度(認める又は争う)が明らかになります。また、答弁書に被告の主張が記載されている場合にはどのような理由で被告が争うのかという争点も分かります。

第一回期日は被告側の都合を聞かずに指定されることから、被告代理人が出席できないことがあります。そこで、裁判所は第一回期日に被告側が欠席しても提出された答弁書を陳述したものとみなすことができます(擬制陳述といいます)。これにより、被告側が欠席した場合であっても第一回期日において訴状の陳述と答弁書の陳述まで終わらせることができます。実務上は被告代理人が出席できない場合には裁判所に事前連絡しておきます。

(3)証拠の取調べ

裁判所が証拠を取り調べます。取り調べの対象となる証拠は原告が訴状と共に提出した証拠や被告が答弁書と共に提出した証拠です。証拠は事前に裁判所に提出されているので裁判所としては取調べ前から証拠が何であるかを把握しています。そのため、取り調べるといっても期日において証拠を一件一件精査することはしません。取り調べたことによって証拠が正式な訴訟の記録となり、裁判所は当該証拠を事実認定のために用いることができるようになるというものです。

原本のある証拠(例えば両当事者が押印した契約書等)については裁判所が原本を取り調べます。そのため、原本があるものとして証拠を提出した当事者は証拠の原本を訴訟期日に持参する必要があります。

証拠を提出する当事者は証拠説明書も提出します。証拠説明書とは、証拠の標目、証拠の作成者、日付、原本・写しの別、立証趣旨等を説明する書面です。これにより裁判所は証拠がどのように作成され、何を証明しようとしているかを把握することができます。

(4)訴状・答弁書に関する内容確認等

当事者が相手方の提出した書面について確認しておきたい点があれば裁判長の許可を得て相手方に質問をすることができます。例えば、内容が不明確で意味のとりにくい部分がある場合、相手方に説明を求めることになります。また、書面には記載されていなくても、その内容に関連する事項であれば相手方に質問をしたり指摘をすることがあります。また、当事者以外にも裁判所から質問がなされることもあります。

(5)次回以降の進行に関する協議

第一回期日で予定されていた訴訟行為が一通り終わると、今後の訴訟進行について協議がなされます。具体的には、次回期日までに提出すべき書面や検討すべき事項が何であるか、どちらの当事者が書面を提出するかを確認します。また、次回期日のみならず、より広く今後の訴訟全体の進行について見通しを協議することもあります。

裁判所の判断で事件を弁論準備手続に移行させることもあります。弁論準備手続とは訴訟の争点を整理するために行われる手続きです。弁論準備手続は法廷ではなく裁判所内の会議室で行われます。なお、通常の法廷で行われる手続きは口頭弁論手続といいます。

(6)次回期日の指定

次回期日は担当部の開廷日や代理人の都合等を考慮して裁判所が指定します。通常であれば1か月後くらいの日程とされます。もっとも、企業間の訴訟で事案が複雑であるような場合には1か月では準備期間として不足することがあります。そのような場合にはより長い準備期間を確保するため、1か月半から2か月先を次回期日とすることもあります。

次回期日に提出する書面の提出期限は通常は次回期日の1週間前までと指定されます。仮に次回期日が1か月後であれば書面を3週間で提出しなければなりません。書面を作成する代理人の立場からすると、3週間の間に依頼者からの事情聴取、法律調査、内容の検討、書面の作成、依頼者による内容チェックを終わらせなければならず、あまり時間はありません。

(7)期日報告書

期日で行われる訴訟行為ではありませんが、代理人は期日に出席した後に期日報告書(法廷報告書)を作成します。依頼者はこの期日報告書によって期日においてどのような訴訟行為が行われ、どのようなやりとりがあったかを知ることができます。仮に依頼者も期日に出席している場合であっても、代理人には必ず報告書を作成してもらうのが良いと思います。法律の専門家ではない方が期日のやりとりを見ていてもその内容を正確に把握できないことが多いからです。

期日報告の記載事項で分からないことがあれば積極的に代理人に確認するべきです。また、できるだけ口頭でも報告を受けるのが望ましいといえます。書面には書き切れないニュアンスや印象についても知ることができます。また、次回期日に向けた準備について協議できる点でも有益です。

当事者(依頼者)は期日に出席するべきか

代理人が期日に出席している限り、当事者(依頼者たる原告・被告)の出席は手続上必要というわけではありません。そのため、当事者としては代理人に期日対応を委ね、自らは出席しない、という考え方もあると思います。実際、期日では準備書面の陳述と次回の予定の調整だけを行い、ものの数分で終わってしまうこともしばしばです。そのような期日に当事者が出席する意味は乏しいといえます。

他方で、期日によっては事件の中身に関する実質的な議論がなされることもあります。期日に出席することで裁判官や相手方代理人を目にすることができ、生のやりとりを聞くことができます。期日に出席することで得られる情報・感覚があることは事実です。毎回裁判所に行くのは大変でしょうから基本的には代理人に委ねることで良いでしょうが、少なくとも1度は期日に出席されることをお勧めします。

なお、法人が訴訟の当事者となっている場合、法人の代表者が本人として扱われます。社員・従業員はあくまでも関係者であって厳密な意味での訴訟当事者ではありません。

訴訟・裁判の手続きの流れ

(1)訴訟を提起すべきか否かの検討
 ↓
(2)訴訟の提起 
 ↓
(3)答弁書の提出
 ↓
(4)第一回期日(←本稿の対象)
 ↓
(5)続行期日
 ↓
(6)証人尋問
 ↓
(7)和解の検討
 ↓
(8)判決
 ↓
(9)控訴
 ↓
(10)上告

上記の全体の流れや他の項目の説明については「訴訟の手続きの流れ」をご覧ください。

次は、「続行期日」について解説します。


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