ビジネス訴訟
訴訟・裁判の手続きの流れ(民事訴訟)
投稿日 : 2019年01月13日企業を当事者とする民事訴訟の手続きの流れについて解説します。
訴訟・裁判手続きの流れ
(1)訴訟を提起すべきか否かの検討
↓
(2)訴訟の提起
↓
(3)答弁書の提出
↓
(4)第一回期日
↓
(5)続行期日
↓
(6)証人尋問
↓
(7)和解の検討
↓
(8)判決
↓
(9)控訴
↓
(10)上告
それぞれの手続きの概要
(1)訴訟を提起すべきか否かの検討
訴訟によって得られるメリットと生じるデメリットを比較検討することになります。具体的には、①訴訟において勝訴する見込み、②勝訴で得られる金額、③判決どおりに金額を回収できる見込み、④訴訟によるビジネスへの影響、⑤弁護士費用や印紙代など、考えられる考慮要素を総合的に検討したうえで、自社にとって訴訟を提起すべきか否かを判断することになります。
もっとも、上記の①ないし⑤のうち、明確に分かるのは印紙代だけです。それ以外の事項はいずれも不確実であったり金額が確定しないものばかりです。そのため、迷いなく訴訟を提起する、あるいは提起しないと決められる場合は少なく、多くの場合見通しがはっきりしない中悩みながら判断することとなります。
訴訟を提起すべきか否かの検討については、こちらの記事「訴訟を提起すべきか否かの検討」をご覧ください。
(2)訴訟の提起
訴訟を提起するためには以下の書類等を裁判所に提出します。
- 訴状、証拠、証拠説明書、委任状、登記事項証明書、収入印紙、郵券
上記のうち、特に重要なのが訴状と証拠です。訴状においては、当事者を特定し、裁判所に対してどのような判決を求めるか(請求)を示したうえで、請求を基礎づける事実を具体的に主張することになります。併せて、自らの主張を裏付ける証拠を提出しますが、特に重要なのは書証、すなわち書面化された証拠です。
訴状を裁判所に提出すると裁判所が訴状を審査し、不備がなければ訴状を受け付けてくれます。訴状が正式に受け付けられると裁判所は原告(原告の代理人弁護士)の意見を聴いたうえで期日を指定します。通常は訴訟の提起から1か月くらい後の日付が指定されます。その後、裁判所が訴状等を相手方に送達します。送達されるのは、訴状・証拠・証拠説明書のそれぞれの副本、裁判所からの呼出状、答弁書に関する文書等です。
訴訟の提起については、こちらの記事「訴訟の提起・準備」をご覧ください。
(3)答弁書の提出
訴状を受け取った被告はその内容を確認します。その上で、被告側の代理人弁護士の選任と対応方針の検討を進めます。
どのような対応をとるにせよ、訴状に対して答弁書を提出します。答弁書には、請求の趣旨に対する答弁(通常は「原告の請求を棄却する」旨)、請求の原因に対する認否、被告の主張を記載します。
答弁書の提出については、こちらの記事「答弁書の提出・被告側の対応」をご覧ください。
(4)第一回期日
裁判所が指定した日に第一回期日を開催します。第一回期日においては、原告が訴状を陳述し、被告が答弁書を陳述します。また、当事者が提出した証拠を取り調べます。
なお、第一回期日は被告側の都合を聞かずに指定されることから、被告代理人が出席できないことがあります。そこで、裁判所は第一回期日に被告側が欠席しても提出された答弁書を陳述したものとみなすことができます(擬制陳述といいます)。これにより、被告側が欠席した場合であっても第一回期日において訴状の陳述と答弁書の陳述まで終わらせることができます。
第一回期日については、こちらの記事「第一回期日の手続き」をご覧ください。
(5)続行期日
第一回期日に続き、事件の争点及び証拠を整理するための手続きが行われます。続行期日は通常複数回行われ、訴訟全体の中で最も長い時間を費やす手続きとなります。回数や長さは事案の複雑さに応じてケースバイケースではありますが、複数の争点がある企業間訴訟においては少なくとも5~6回は期日を行う必要があると思われ、10回を超えることも珍しくありません。
続行期日で行われる手続きは以下のとおりです。
・ 準備書面の陳述、証拠の取調べ、準備書面に関する内容確認等、次回以降の進行に関する協議、次回期日の指定
続行期日については、こちらの記事「続行期日の手続き」をご覧ください。
(6)証人尋問
証人尋問は事件の当事者や関係者が法廷で証言をすることによりその供述内容を証拠とする手続きです。訴訟では証人尋問は争点及び証拠の整理が終わった後にできる限り集中して行うものとされています(集中証拠調べといいます)。複数の証人がいても1日、長くても2日程度で行うのが実務です。
証人尋問は、主尋問→反対尋問→再主尋問→補充尋問という流れで進むことが一般的です。
証人尋問については、こちらの記事「証人尋問の手続き」をご覧ください。
(7)和解の検討
和解とは当事者が互いに譲歩をして合意により紛争をやめることをいいます。訴訟において和解が成立する場合には係属中の訴訟手続きは終了することになります。
訴訟が係属している際の和解には裁判上の和解と裁判外の和解があります。前者は訴訟手続きにおいて裁判所の関与の下で和解をすることであり、後者は訴訟外で当事者の私的な合意として和解契約をすることです。
和解については、こちらの記事「和解の検討」をご覧ください。
(8)判決
口頭弁論(当事者による主張立証)の終結時に判決期日が指定されます。判決は口頭弁論の終結から2か月以内に言い渡すものとされています。事件が複雑であるなどの特別な事情がある場合には判決言渡しまでより長い期間を要することがあります。
判決言渡しは公開の法廷で行います。裁判官は判決の主文を口頭で朗読して言い渡します。判決理由については通常は省略されます。実務では当事者や代理人が判決言渡しを受けるために期日に出席することはしません。判決言い渡し後、電話で裁判所に問い合わせて判決内容を確認するのが一般的です(もちろん、判決言渡しを法廷で聞きたい場合には期日に出席することも可能です)。
判決については、こちらの記事「第一審判決の手続き」をご覧ください。
(9)控訴
控訴とは、第一審判決に不服がある場合に上級の裁判所において改めて審理してもらい判決を求めるための手続きをいいます。第一審が地方裁判所である場合には高等裁判所に控訴することになります。
控訴するためには、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴状を第一審の裁判所に提出します。また、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を提出します。
控訴については、こちらの記事「控訴の手続き」をご覧ください。
(10)上告
上告とは、控訴審判決に不服がある場合に上級の裁判所において審理してもらい判決を求めるための手続きをいいます。控訴審が高等裁判所である場合には最高裁判所に上告することになります。
上告をするためには、控訴審の判決書の送達を受けた日から2週間以内に上告状を控訴審の裁判所に提出します。上告受理の申立てをするためには、同じ期間内に上告受理申立書を控訴審の裁判所に提出します。また、裁判所から送られてくる通知書の送達を受けた日から50日以内に上告理由書ないし上告受理申立理由書を提出します。
上告については、こちらの記事「上告の手続き」をご覧ください。
訴訟手続きに関して他にもお役に立つ記事を掲載しています。
【記事カテゴリー】ビジネス訴訟
訴訟やトラブルについて弁護士に委任することをご検討の方は以下をご覧ください。
【業務案内】訴訟を提起したい・提起された
【業務案内】取引先・顧客とのトラブル対応
-
サイト管理人/コラムの著者
弁護士 赤塚洋信
アドバイスの実績は100社以上。
企業・法人の方にビジネスに関する法律サービスを提供しています。 -
電話・メールによるお問合せ
林総合法律事務所
TEL.03-5148-0330
(弁護士赤塚をご指定ください)メールによるお問合せは
こちらのページ -
業務案内