債権回収
催告書の文例と重要ポイント
投稿日 : 2018年02月18日催告書(督促状)の文例を掲載するとともに重要なポイントについて解説します。
催告書とは
催告書とは、債権者から債務者に対して債務の履行、特に金銭の支払いを求める書面です。
企業間取引において取引先から支払いがなされない場合、多くの場合、まずは電話やメール等で支払いを求めることになります。また、必要に応じて直接面談をして支払いを求めることもあると思います。ここまでは通常の取引関係の範囲内でなされる当事者同士の交渉であり、弁護士が関与することなく行われます。
しかし、いくら催促しても誠意ある態度が見られない場合、あるいは法的措置をとることを見据えた対応が必要となる場合、正式な書面として催告書を送付することになります。
なお、催告書の他に督促状という言い方もあります。一般に督促状よりも催告書の方が強い文面であると説明されることがありますが、法的にはどちらも同じく金銭の支払い等を求める書面であることに変わりはありません。本稿では催告書で統一して表記します。
催告書の役割
(1)債務者に対して心理的プレッシャーを与える
催告書は正式な書面での催促となります。内容面として通常は相応に強い文言で支払いを求めることになります。また、形式面として内容証明郵便で送付することで相手方にこれまでとは異なる交渉段階にあることを示すことができます。内容証明郵便は、郵便局(日本郵便株式会社)が、いつ、誰から誰宛に、どのような内容の文書が郵送されたかを記録してくれるサービスです。見た目にも通常の郵便物とは異なります。
催告書は通常の取引において取り交わされる文書とは異なり、今後法的な手段をとることを視野に入れて送付されるものです。これを受け取った債務者は債権者がこれまでとは違う態度であると感じるはずです。特に、弁護士が債権者の代理人として催告書を送付する場合、債務者としては支払わないと訴訟を起こされるのではないかと考えます。そのため、催告書を送付することで債務者に対して単なる督促に留まらない心理的プレッシャーを与えることができます。
(2)催告の事実を記録に残す
催告書を上記の内容証明郵便で送付する場合には配達証明というサービスも付帯するべきです。配達証明は、送付された文書が確かに相手方に配達されたという事実を証明するものです。催告書を配達証明付の内容証明郵便で送付することによって、催告の内容と相手方が催告書を受領した事実を記録に残すことができます。
この方法をとることにより、将来訴訟になった場合にどのようなやりとりがなされたかを客観的に記録に残すことができ、言った言わないの紛争を未然に防ぐことができます。また、催告には時効を6ヶ月間中断する効果があります。催告後に債権の時効期間が満了しても、催告から6ヶ月間以内に訴訟を提起すれば時効は完成しません。
催告書の雛形
以下は、製品の売買に係る売掛金の回収のために送付する催告書の雛形となります。
○○年○月○日
〒△△△ 東京都△△区△△
××株式会社
代表取締役□□□□殿
〒△△△ 東京都△△区△△
○○株式会社
代表取締役□□□□ 印
催告書
冠省 当社は、貴社より○○年○月○日に当社製品A(〇個)の発注を受け、同年○月○日に貴社に製品を納入しました。
上記の製品に係る代金○○円の支払期限は○○年○月○日とされていましたが、期限までに支払いはなされませんでした。その後、度重なる当社からの求めにもかかわらず、現在に至るまで支払いはなされていません。
そこで、当社は、貴社に対し本書をもって代金の支払いを催告いたします。つきましては、本書到着後7日以内に金○○円を下記銀行口座にお支払いください。
記
銀行名 〇〇銀行△△支店
口座番号 普通××××××
口座名義 ○○株式会社
期限内にお支払いいただけない場合には、遺憾ながら法的手続きをとらざるを得ませんので、あらかじめご了承ください。
草々
催告書を送付する際の注意点
催告書は内容面でも形式面でもビジネス文書というよりも法律的な文書としての意味合いが強いといえます。そのため、これを送付することで自社と債務者との関係はこれまでの取引先・ビジネスパートナーという関係から、紛争の相手方という関係に変わってしまうことを覚悟しなければなりません。そのような点も考慮に入れて催告書を送るべきか否かを判断することになります。
債権回収に関して他にもお役に立つ記事を掲載しています。
【記事カテゴリー】債権回収
【参考記事】債権回収の方法のまとめ
【参考記事】債権回収を弁護士に依頼する場合のポイントのまとめ(企業向け)
債権回収について自社で対応されているでしょうか?
弁護士に依頼することでより確実に回収できる可能性があります。
【業務案内】債権の回収・保全
-
サイト管理人/コラムの著者
弁護士 赤塚洋信
アドバイスの実績は100社以上。
企業・法人の方にビジネスに関する法律サービスを提供しています。 -
電話・メールによるお問合せ
林総合法律事務所
TEL.03-5148-0330
(弁護士赤塚をご指定ください)メールによるお問合せは
こちらのページ -
業務案内