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ビジネス訴訟

訴訟を提起すべきか否かの検討(民事訴訟)

投稿日 : 2019年01月13日

企業を当事者とする民事訴訟において訴訟を提起するか否かの検討について解説します。
 

訴訟の提起の検討のイメージ

訴訟を提起すべきか否かの検討

訴訟を提起すべきか否かの検討において考慮すべき事項としては以下が挙げられます。

得られるメリットの検討 生じるデメリットの検討
①訴訟において勝訴する見込み
②勝訴で得られる金額
③判決どおりに金額を回収できる見込み
④訴訟によるビジネスへの影響
⑤弁護士費用や印紙代等

これらの考慮要素から考えられるメリットやデメリットを総合的に検討したうえで、自社にとって訴訟を提起すべきか否かを判断することになります。もっとも、上記の①ないし⑤のうち、明確に分かるのは印紙代だけです。それ以外の事項はいずれも不確実であったり金額が確定しないものばかりです。そのため、迷いなく訴訟を提起する、あるいは提起しないと決められる場合は少なく、多くの場合見通しがはっきりしない中悩みながら判断することとなります。

考慮すべき事項の多くは法律知識や訴訟実務の経験がなければ分からないものです。そこで、顧問弁護士に相談する、あるいは顧問弁護士がいない場合には弁護士を探してきて相談する必要があります。少なくとも一定規模以上の会社においては、訴訟を提起するか否かの判断に弁護士を関与させることは必須といえます。

① 訴訟において勝訴する見込み

訴訟において勝訴するか見込みを検討するにあたっては、どのような事実関係であるのか、事実を立証する証拠には何があるのか、相手方からはどのような反論が考えられるか、立証できる事実を法的に評価するとどのような結論になるのか、といった点を踏まえて考えることになります。

自社に全く非がなく、完全に相手方の責任で問題が生じている、証拠もそろっている、という場合はそれほど多くありません。往々にして自社の側にも何か落ち度があったり、契約の文言が曖昧であったり、証拠が不足していたりします。また、解釈の定まっていない法的論点が争点になることもあります。そのような場合、勝訴できるか否かの見込みを判断することは難しいものとなります。このことは弁護士が判断する場合であっても同様です。弁護士であれば一般の方よりは予測の精度は高いといえますが、それでもやはり自信をもって判断できないことはあります。

勝訴の見込みについて依頼者の方から、「勝てる可能性は何パーセントありますか」と聞かれることがあります。弁護士によって答え方は様々でしょうが、仮に「50%くらいですね」と言われてもそれは勝訴の見込みが確率的に50%であるという意味ではありません。「勝てるかも知れないし負けるかも知れない」という程度に受け止めてください。同じく、「60~70%くらい」と言われても、「手持ちの証拠からすると有利そうである」という程度です。

やはり訴訟を検討するようなケースでは相手方にも相応の言い分があることの方が多いといえます。そもそも勝訴が確実であるような事案の場合、相手方は自らに非があることを前提に協議による解決を望むはずです。

それでは、勝訴の見込みが分からないような場合に、敗訴リスクを考えて訴訟を断念するべきかというとそうではありません。訴訟を提起すると全て判決に至るというものではなく、和解で解決することが多々あります。特に難しい事案の場合には裁判所が和解を勧めてきます。和解をするとなれば一定の譲歩はしなければなりませんが、和解金は得られるはずです。請求額より少ないにせよ和解金を得られるということは一部勝訴と評価できるものです。そのように和解で決着する可能性が相当程度あるということも考慮して訴訟提起のメリットを評価することになります。

② 勝訴で得られる金額

仮に勝訴した場合にどの程度の金額の支払いが命じられるかという問題です。これは相手方の契約違反等によって自社が被った損害がいくらであり、かつ、その損害を立証できるかによって決まります。自社としては相手方によって多大な損害と迷惑を被ったと考えていても、実際に訴訟で賠償が認められるためにはその損害の発生と金額を客観的な証拠で明らかにしなければなりません。

この立証のハードルは決して低いものではないとお考えください。一般に日本の裁判所は損害賠償額を保守的に考える、すなわち少ない金額しか認めてくれない傾向があるといえます。もちろんケースバイケースではありますが、裁判所が認める金額が請求額の半額以下ということもザラにあります。例えば、得べかりし利益についてその実現は確実であったとはいえないとして少額しか認められなかったり、風評被害についても証拠がないとして否定されることがあります。これに対し、自社が相手方の契約違反に起因して何らか金銭を支払ったような場合、当該支払いは損害として認められやすいといえます。

そのほか、損害賠償額が減額されてしまう要因として過失相殺や損益相殺などがあります。これらについての詳細は、契約違反に基づく損害賠償(企業間取引)をご覧ください。

③ 判決どおりに金額を回収できる見込み

仮に判決で金銭の支払いが命じられても、それを現実に回収できなければ絵に描いた餅となります。そのため、この回収可能性は訴訟提起の検討にあたって常に意識しなければならない要素であるといえます。典型的には、相手方が資力に乏しい会社である場合には勝訴しても回収できないおそれがあります。また、一定規模の会社であっても信用状態に不安があるような場合には注意が必要です。訴訟には時間がかかるため、判決時には既に無資力になっている可能性があります。

仮に相手方の会社から回収できるか分からない場合であっても、代表者には一定の個人資産がある場合があります。代表者は会社法上、第三者に対して責任を負う場合があるほか、民法上の不法行為責任を負うことがあります。そのため、事案によっては会社のみならず代表者も被告として訴えることを検討することになります。

④ 訴訟によるビジネスへの影響

訴訟によるビジネスへの影響は、マイナスとプラスの両面がありますが、主としてマイナス面について検討することになります。典型的には相手方とのビジネスができなくなるという点です。日本の取引実務では相手方を訴えた時点でその相手方との取引はなくなるのが通常です。また、業界環境や自社の取引上の立場によっては、取引先を訴えたという事実、あるいは係争を抱えているという事実が他の取引先に対してネガティブな印象を与えることもありえます。

社内的な影響について述べると、訴訟を提起する、そして判決に向けて審理に関わっていくことは多大なエネルギーを使うことになります。訴訟は数年に亘って続くこともあります。その間、問題となった事案の担当者や責任者は弁護士に資料や情報を提供し、証人として出廷・証言する負担を負うことになります。訴訟をするとなればこのように社内のリソースを割く必要が生じることを覚悟しなければなりません。

これに対し、訴訟を提起することにはプラスの影響もあります。例えば、契約違反等をした相手方に毅然とした対応をとることは他の取引先との関係においても良い緊張感をもたらす可能性があります。また、自社の知的財産権が侵害されたようなケースでは、侵害品を排除することで自社製品の売上を伸ばすことが期待できるほか、新たな侵害行為を抑止する効果もあります。

⑤ 弁護士費用や印紙代等

訴訟に要する費用で多くを占めるのは弁護士費用です。弁護士費用は自由化されており、弁護士によって計算方法も金額水準も異なります。一般的な計算方法の一つとしては着手金・成功報酬制と呼ばれるものがあり、経済的利益の額(請求額等)に一定の料率を掛け合わせる方法で計算するものです。着手金を不要として成功報酬のみとするアレンジもありますが、その場合成功報酬の料率が高くなるのが通常です。いずれにしても経済的利益の額を基準とする限り弁護士費用の目安は立てやすいといえます。

別の方法としては時間報酬制(タイムチャージ)と呼ばれるものがあり、これは業務に要した時間に時間単価を乗じた額を報酬額とするものです。大手法律事務所や企業法務を専門とする事務所に多い料金体系です。時間報酬制の下では訴訟が早めに終われば費用が抑えられる反面、訴訟が長引くと費用が高額になる可能性があります。

弁護士費用は弁護士によって様々であり、事案によっても異なるので一般的な金額の水準を示すことは困難です。こればかりは依頼を検討している弁護士に見積もりを出してもらうしかありません。なお、費用が安ければ良いというものではありません。専門知識や経験のある弁護士・法律事務所に依頼する場合にはやはり相応の費用がかかります。

弁護士費用のアレンジをどうするのかは訴訟の経済的な損益に大きく関わります。訴訟の見通しも踏まえつつ、慎重に検討すべき事項といえます。他方で、企業の方にとっては相場も分かりにくく、判断が難しい問題でもあります。いずれにしても弁護士にきちんとした説明を求め、納得できる料金体系で委任することが重要です。

印紙代は訴訟提起時に裁判所に納付します。訴訟で請求する金額が大きくなるほど印紙代も高額になります。例えば、1000万円の場合は5万円、3000万円の場合は11万円です。印紙代の他にも郵券を納付するほか証人の日当などを要する場合がありますが、いずれも数千円程度です。

筋を通す重要性

これまでに説明してきた考慮要素は主として経済的な観点からのメリット・デメリットでした。しかし、訴訟を提起するか否かを判断するにあたっては金銭評価できない重要な要素があります。それは、訴訟という手続きを通じて自らの正当性を認めてもらうこと、すなわち筋を通すということです。これは会社としてあるいは企業人としてのポリシーに関わる問題です。

さらに言えば、訴訟を通じて自身の主張を訴えるということは、直接的には私的な権利の実現を目指すものではありますが、それにとどまらず、ビジネスの道理を正すという社会的な意義もあるものだと思います。判決が示されれば裁判例として同種の事例で参照されるようにもなります。

感情的にも、損得勘定から泣き寝入りすることや、相手の逃げ得を許すのは気分の良いものではありません。

上記のような非金銭的な視点も訴訟を提起するか否かの判断にあたって重要な要素であると思います。

訴訟・裁判の手続きの流れ

(1)訴訟を提起すべきか否かの検討 (←本稿の対象)
 ↓
(2)訴訟の提起
 ↓
(3)答弁書の提出
 ↓
(4)第一回期日
 ↓
(5)続行期日
 ↓
(6)証人尋問
 ↓
(7)和解の検討
 ↓
(8)判決
 ↓
(9)控訴
 ↓
(10)上告

上記の全体の流れや他の項目の説明については「訴訟の手続きの流れ」をご覧ください。

次は、「訴訟の提起・準備」について解説します。


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