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契約書

契約書に記載する会社の住所(所在地)

投稿日 : 2019年03月23日

契約書の署名欄に記載する会社の住所(所在地)について解説します。

契約書の署名欄に記載すべき事項

企業間取引で締結される契約書の署名欄には、①会社の住所(所在地)を記載し、②契約締結権限者の記名がなされたうえで、③押印するのが一般的です。一例を示すと以下のとおりです。

契約書の署名欄

契約書には会社の本店所在地を記載する

上記のとおり署名欄には会社の住所(所在地)を記載します。この住所(所在地)は法務局に登記されている本店所在地を記載します。

契約書に記載する会社の住所(本店所在地)は契約の当事者となる会社がどの会社であるかを特定するために必要な情報です。そのため、会社の実態にかかわらず、登記上の本店所在地としておく必要があります。

登記上の本店所在地と実際の会社の場所が異なる場合

会社の移転によって登記上の本店所在地と実際の会社の場所が一致しなくなっている場合があります。その場合であっても契約書にはやはり本店所在地を記載するのが原則です。契約当事者たる会社を公的な記録をもって特定するためには登記上の本店所在地を用いざるを得ないからです。

もっとも、契約書に事業実態のない本店所在地のみが記載されているとなると契約書の文面からは相手方の実際の会社の場所が分からなくなってしまいます。そのため、例えば相手方の会社について実際の会社の場所しか知らない社員が自社にいると、そのような社員にとって契約相手がどの会社であるかがすぐに分からないおそれもあります。

そこで、登記上の本店所在地と実際の本社の場所が一致しない場合、契約書の署名欄に本店所在地を記載することに加え、実際の本社の場所も付記するなどしておくのが良いように思います。

本店所在地ではない住所を記載した契約の有効性

契約書の署名欄に本店所在地ではない住所(所在地)を記載したまま契約を締結してしまった場合、その契約が有効であるかが問題となるおそれがあります。具体的には、契約の相手方がどの会社であるか、自社が契約の相手方と考えていた会社に対して契約の効力が及ぶかという点に疑義が生じます。

その場合であっても、直ちに契約が無効とされたり、相手方に契約の効力が及ばなくなるわけではありません。相手方が契約の効力を争わなければ問題にならないからです。

相手方が契約の効力を争った場合であっても、契約書に記載された会社名、住所(所在地)、契約の締結者、契約締結時のやりとりの記録などから相手方たる会社が特定できるのであれば、最終的には自社が契約の相手方と考えていた会社に対して契約の効力を主張することができるはずです。

もっとも、上記のような問題を避けるためにも、契約書には最初から登記上の本店所在地を記載しておくべきということになります。

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